安倍晋三元首相銃撃死亡事件は、「旧統一教会」の被害者救済がされなかったこと、日本のカルト規制が甘いことで起きてしまったといえるでしょう。では、厳格な政教分離をとるフランスのセクト法(カルト法)ではどのように規制されているのでしょうか。
日仏両国での弁護士資格を持つ稀有な存在・金塚彩乃氏のフランス法ブログから、フランスの反セクト(カルト)法について解説を転載します。
フランスにとって国が非宗教的であることは重要な基礎
今回は、フランスの反セクト(カルト)法について簡単にご紹介します。
フランスは厳格な政教分離を取る国です。これはフランスの憲法にも謳われている原則であり、その基礎は、1905年の政教分離法にあります。フランスはこの法律により、すべての宗教の自由を認めるとともに、国が一切の宗教活動に関与してはならないこととされています。そのため、以前も紹介したとおり(http://ayanokanezuka.jugem.jp/?eid=45)、(https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020102900004.html )
(http://ayanokanezuka.jugem.jp/?eid=47)、一部のイスラム過激派との軋轢が生じ、表現の自由をめぐってのテロの問題も生じていますが、国が非宗教的であることは、「自由・平等・友愛」の国是と同じ重要さを持ち、今日、フランスの基礎となっています。
フランスでは、セクトを含めた団体の設立は、1901年法により行われるものとなっています。
1901年法は、届出のみで法人設立を認めるというもので、事前の行政あるいは司法によるチェックはありません。これにより多くのアソシエーションがフランスでは作られ、多くの人々が慈善事業に携わっています。セクトについても、この法により設立が可能となり、法人格が付与されることになっています。
1901年法で設立された団体を事後的に解散できるのは、「その法人の目的が、法や善良な風俗に反する場合、若しくは国の領土の完全性あるいは共和政体を侵害することを目的とする場合」に限られています。
その中で、セクト対策をどのようにするのかというのは難しい問題です。いわゆる宗教とセクトとの間の線引きは容易ではありません。また、信仰の名の下に、国家が宗教に介入することは許されません。根本は信教の自由であるが、その自由の濫用は許されないという立場をとっています。そこで、フランスはセクトそれ自体ではなく、「セクト的逸脱」という行為を規制の対象としています。
セクト的逸脱と対応機関Miviludes
フランスの法律には、宗教や「セクト」に関する定義は存在しません。
法的規制の対象となるのは、「セクト的逸脱」と言われる行為についてとなります。
このセクト対策を担当するのが、現在内務省内に設置された、「セクト的逸脱への警戒と戦いのための省庁間ミッション諮問機関」通称Miviludes (le Conseil d’orientation de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)です。
Miviludesは、「セクト的逸脱」について以下の定義を置いています。
「セクト的逸脱とは、思想、良心、あるいは宗教の自由の逸脱であって、基本的権利や人の安全や完全性、公共の秩序、法令を侵害するものを意味する。セクト的逸脱は、組織化されたグループや、孤立した個人によるものであるかを問わず、またその性質や活動を問わず、人に対して、自由意志による判断能力の一部を奪い、その人や周りの人々もしくは社会にとって損害を伴う結果を招来する、心理的あるいは身体的隷属を生じさせ、持続させ、あるいはこれを利用することを目的とする圧力や技術を実施することにより特徴づけられる。」
Miviludesは、セクトの被害を受け、あるいは危険を感じた人が、オンラインで通報できるシステムを備えています。
Miviludesは通報内容を精査し、対応する必要があるものを検討します。
Miviludesの2021年の報告においては、通報件数の増加がみられるとともに、コロナ禍においては、代替医療を標榜するセクトの被害が増加している旨が指摘されています。2020年には、3,008件の通報があり、2015年と比べると40%増であり、うち686件が緊急性を要するものと判断されています。さらに、そのうちの120件が、コロナ禍に直接的に関連しているとされています。
また、Miviludesは、県庁、高等検察庁(Parquets généraux de cour d’appel)、大学区 (Réctorats)、保健所(Agences régionales de santé – ARS)、労働局(地方企業・競争・消費・労働及び雇用局Directions régionales des entreprises, de la concurence, de la consommation, du travail et de l’emploi – DIRECCTE)、地方医師会、地方薬剤師会、地方マッサージ・運動療法師会に相談担当者(correspondant)を置いています。
セクト対策は、Miviludesだけでなく、民間の団体も積極的に取り組んでいますが、特筆すべきなのは、2022年3月24日に、被害者救済の中心的存在であるFrance Victimeとセクト被害の救済団体であるUnadfi (Union nationale de défense des familles et de l’individu victimes de sectes)が協定を結び、コロナ禍で増加したセクト被害の対策強化を決定したことです。
France Victimeは犯罪被害者救済を目的とする団体で、全国に存在する被害者救済団体間の相互調整を行う全国組織でもあります。フランス全国にある164の地方裁判所の被害者窓口に法律家やカウンセラーを派遣しています。セクトの被害者は今後France Victimeによるサポートをよりスムーズに受けられることになります。Unadfiはセクト被害に関する知見をFrance Victimeの活動に活かしていくことが期待されています。
実際に、2021年4月に、内務省内に設置された「人に対する暴力抑止のための中央事務局(Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP))が、コロナ禍の中で、500のセクト的団体が作られ、14万人(うち未成年9万人)がその被害にあっていると報告しています。その多くは医療に関するものや、代替医療を標榜するものとされています。上記のとおり、Miviludesの通報件数も増加していることから、フランスでもセクト対策の必要性が高まっています。
フランス反セクト法-2001年6月12日の法律
フランスの厳格な反セクト法は、2001年6月12日の法律です。これは、正式には、
人権及び基本的自由を侵害するセクト的活動の予防及び抑止を強化する2001年6月12日の法律第2001-504号(Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales
といいます(以下「2001年法」といいます。)。
一般的には、About-Picard法と呼ばれています。
2001年法は、以下を内容としています。
・両罰規定の拡大
フランスは、1996年2月19日の法律により、法人を個人とともに処罰する両罰規定が拡大され、多くの犯罪について、その行為者だけでなく、その行為者が所属する法人も処罰の対象となりました。
2001年法は、これをセクト的逸脱行為とみなされる行為についても適用することになりました。これにより、個人だけでなく、法人としてのセクトについても処罰をすることができるようになりました。
対象となるのは、次のような行為です。
・違法な医療行為、歯科治療、助産行為
・詐欺行為、偽造行為、これらと関連する行為
・殺人、強姦を含む性的攻撃罪、その他性的犯罪、
・尊属によるネグレクト、食事を与えない行為
・父親あるいは母親の義務に違反する行為
・学校に登録しない行為
・拷問、虐待
・故意による暴力行為
・人に対する犯罪を犯すという脅迫行為
・保護責任を果たす行為の妨害、保護責任の放棄
・自殺教唆
・死者に対する敬意を侵害する行為
・家族を遺棄する行為
この際の罰則は、以下のとおりです。
(刑法典131‐37条及び131‐38条)
― 個人に対する法定刑として罰金刑が定められている場合には、法人はその5倍
― 個人に対する罰金刑が定められていない場合には、100万ユーロの罰金
また、セクト的逸脱については、その他の刑も課されることがあります(刑法典131-39条2号ないし9号)
― 5年以内の期間で、直接間接を問わず、職業的あるいは社会的行為を行うこと
― 司法的監察下に置くこと
― 犯罪行為が行われた場所の完全閉鎖あるいは5年以下の閉鎖
― 公共調達からの全面的な排除あるいは5年以内の期間の排除
― 証券取引所への上場の全面的あるいは5年以内の期間の禁止
― 預金引出し以外の小切手の利用の禁止、クレジットカードの使用禁止
― 刑法典131-21条に定める条件及び方法による没収
― 紙媒体あるいはインターネットを使った方法による判決の掲載・公表
・解散命令
法人あるいは代表者が処罰の対象となった場合、法人自体の解散をすることが可能となりました。
2001年法1条:
法人それ自体に対し、若しくはその法的あるいは事実上の代表者に対し以下の犯罪につき有罪宣告がなされた場合には、本条項の定める方法に従い、その法的形式あるいは目的を問わず、その法人の活動に参加する人を心理的あるいは身体的隷属状態に置き、その状態を継続し、あるいはその状態を利用することを目的とした活動を行う法人を解散することができる。
1.人類に対する罪、人の生命若しくは身体的あるいは心理的完全性に対し、故意過失を問わず侵害を与える罪、人を危険な状態に置く罪、人の自由を侵害する罪、人の尊厳を侵害する罪、人格を侵害する罪、未成年者を危険な状態に置く罪、財産を侵害する罪であって、刑法典214-1 から 214-4条, 221-1 から 221-6条, 222-1 から 222-40条, 223-1 から 223-15条, 223-15-2条, 224-1 から224-4条, 225-5 から 225-15条, 225-17条, 226-1 から 226-23条, 227-1 から 227-27条, 311-1 から 311-13条, 312-1 から 312-12条, 313-1 から 313-3条, 314-1 から 314-3条, 324-1 から 324-6条及び 511-1-2条に定める罪
2.公衆衛生法典L. 4161-5条 及び L. 4223-1条に定める違法な医療行為もしくは違法な調剤行為に関する罪
3.消費法典L. 121-6 条及びL. 213-1 から L. 213-4条に定める虚偽広告、詐欺行為あるいは偽造行為に関する罪
職権あるいはあらゆる利害関係人からの申立てに基づく検察庁の申請により、解散手続きは司法裁判所に係属する。
確定期日手続きの定めに従い、申請は審理される。
控訴期限は15日間とする。事件が係属する裁判体の長は、迅速に期日を定める。指定された日の期日は、民事訴訟法典760から762条の規定に従い、審理が行われる。
本条にしたがって解散された法人の維持、明らかなあるいは偽装された再結成は、刑法典434-43条2項の定める罪を犯したものとして処罰される。
司法裁判所は同一の手続きにおいて、1項に定める複数の法人が、同じ目的を追求し、同一の利益を有し、それぞれの法人に対し、若しくはそれぞれの法的あるいは事実上の代表者に対し、本条1号ないし3号に定める罪について有罪が宣告された場合には、複数の法人を解散することができる。
これらの法人はすべて手続きの当事者とされる。
・新しい犯罪類型の創設
2001年法は、セクト的逸脱行為の被害者救済のために、「無知あるいは脆弱な状況の違法な濫用罪」として、刑法典に223-15-2条から223-15-4条を新設しました。
223-15-2条(最終改正:2009年5月12日の法律)
未成年者あるいは、年齢、病気、身体の障害、肉体的あるいは精神的問題、妊娠により著しい脆弱な状態にあることが行為者が知っていた場合、又は、著しい圧力あるいは繰り返される圧力、若しくはその判断力を侵害する技術により生じた心理的あるいは身体的な隷属状態にある人に対し、未成年者あるいは上記の人を、重大な損害を生じさせる行為を行わせ、あるいは行わせないために、その無知の状態あるいは脆弱な状態を不当に濫用する行為は、3年の懲役及び37万5,000ユーロの罰金とする。
犯罪行為が、その法人の行う行為に参加する人の心理的あるいは身体的隷属状態を作出し、維持し、あるいは利用することを目的とし、あるいはそうした効果を生じさせる活動を継続する団体の事実上あるいは法律上の代表者により行われた場合には、5年の懲役及び75万ユーロの罰金とする。
223-15-3条
本章により有罪とされる自然人は以下の付刑の対象とする。
1.131-26条に定める条件に従った公民権、民事上、及び家族上の権利の行使の禁止
2.131-27条に従い、5年以下の期間における、その実施により、あるいはその実施に際して犯罪行為が行われることとなった公的役務、職業・社会的活動の禁止、労働法典L6313-1条の定める職業訓練の提供の禁止
3.犯罪行為が行われた施設の5年以内の期間の閉鎖
4.犯罪行為に使われ、あるいは使われることを目的とした物、犯罪行為の結果生じた物の没収。但し返還の対象となるものは除く
5.131-31条に基づく滞在の禁止
6.預金の払い戻し目的以外の小切手の振出の禁止
7.131-35条に定める方法による判決の掲載あるいは候補湯
223-15-4条
121-2条に基づき法的責任を負うと判断された法人には、131-38条に定める罰金の他、131-39条に定める刑を科す。
131-39条2号による禁止は、その実行において、あるいはその実行に際して犯罪が行われた活動に対して定められる。
・被害者参加制度の拡大(改正刑事訴訟法典2-17条)
行為が行われた時点で設立から5年以上が経過している公益法人で、その定款で個人をサポートし、あるいは個人あるいは集団の権利と自由を擁護することを目的としている法人は、あらゆる自然人若しくは法人により行われた、人の心理的あるいは身体的隷属状態を作出し、その状態を継続し、あるいはその状態を利用することを目的とし、あるいはそのような効果を生じさせる活動や組織の中で行われた犯罪行為のうち、次の犯罪行為に関して、付帯私訴原告(※被害者参加-刑事事件において損害賠償を求める)として参加することができる。
人の生命若しくは身体的あるいは心理的完全性に対し、故意過失を問わず侵害を与える罪、人を危険な状態に置く罪、人の自由を侵害する罪、人の尊厳を侵害する罪、人格を侵害する罪、未成年者を危険な状態に置く罪、財産を侵害する罪であって、刑法典 221-1 から 221-6条, 222-1 から 222-40条, 223-1 から 223-15条, 223-15-2条, 224-1 から224-4条, 225-5 から 225-15条, 225-17条, 226-1 から 226-23条, 227-1 から 227-27条, 311-1 から 311-13条, 312-1 から 312-12条, 313-1 から 313-3条, 314-1 から 314-3条, 324-1 から 324-6条に定める罪、公衆衛生法典L.4161-5条及びL.4223-1条に定める違法な医療行為及び調剤行為に関する罪、消費法典L.121-6条及びL.213-1条からL.213-4条に定める虚偽広告、違法行為及び偽造行為に関する罪
・セクトに関する宣伝の制限
以下の犯罪に関し、法人それ自体あるいは法的又は事実上の代表者に対し有罪宣告が一回でも行われた場合には、未成年者に対し、その法的形式や目的を問わず、その活動に参加する人の心理的あるいは身体的隷属状態を作出し、その状態を継続し、あるいはその状態を利用することを目的とし、あるいはそのような効果を生じさせる活動を行う法人の宣伝をする行為は、その方法を問わず、7,500ユーロの罰金とする。
1.人の生命若しくは身体的あるいは心理的完全性に対し故意過失を問わず侵害を与える罪、人を危険な状態に置く罪、人の自由を侵害する罪、人の尊厳を侵害する罪、人格を侵害する罪、未成年者を危険な状態に置く罪、財産を侵害する罪であって、刑法典214-1 から 214-4条, 221-1 から 221-6条, 222-1 から 222-40条, 223-1 から 223-15条, 223-15-2条, 224-1 から224-4条, 225-5 から 225-15条, 225-17条, 226-1 から 226-23条, 227-1 から 227-27条, 311-1 から 311-13条, 312-1 から 312-12条, 313-1 から 313-3条, 314-1 から 314-3条, 324-1 から 324-6条に定める罪
2.公衆衛生法典L. 4161-5条 及び L. 4223-1条に定める違法な医療行為もしくは違法な調剤行為に関する罪
3.消費法典L. 121-6 条及びL. 213-1 から L. 213-4条に定める虚偽広告、詐欺行為あるいは偽造行為に関する罪
一項に定めるメッセージがそのような法人への参加を促すものである場合にも同様の刑とする。
刑法典121-2条に従い、本条に定める罪について法人も刑事処罰の対象となる。法人に課される刑罰は、罰金あるいは刑法典131-38条に従って定められるものとする。
・法人に対する監督の拡大(改正刑事訴訟法典706-45条)
上記の法人処罰に加え、法人の監督が強化されました。
予審判事は、法人に対して、刑事訴訟法典139条及び140条に従って司法監督を命じる場合には、以下の義務を課すことができる。
1.保証金の供託。支払い期日、支払い方法、金額は予審判事が定める。
2.被害者への弁済のための保証人あるいは物的担保の提供
3.預金引出し以外のための小切手振出の禁止、クレジットカード使用禁止
4.犯罪行為の実行に関連した職業あるいは社会的活動を行うことの禁止
5.犯罪行為の実行に関連した活動に関し6か月の期間(更新可能)法人を管財人の監督下におくこと。これは刑事訴訟法典131-39条に定める刑に法人を処することができない場合に予審判事により命じられる。
司法監督の義務に違反した場合には、刑法典434-43条及び434-47条の処罰の対象とする。
***
カルトの抑止力となる刑事罰や被害者救済
フランスは政府もセクト対策を重視するとともに、行政的対応だけでなく、刑事罰という観点からセクト対策を行っています。
その中で制定された2001年法はこうして、両罰規定の適用を大きく拡大し、個人だけでなく法人としてのセクトの処罰を可能にするとともに、法人や代表者が処罰された場合の解散手続きを容易にしました。また、法人の司法監督を強化するなど、簡単に設立される法人対応を極めて強化している点が特徴です。その上で、個人の弱さにつけこむ行為を処罰の対象としたのです。また、フランスの特徴としては、セクト処罰として、違法な医療類似行為を処罰対象としていることが特徴的だと言えると思います。
また、被害者参加において被害者救済団体が被害者に代わり刑事訴訟に参加する道を開いている点も被害者救済においては重要となるでしょう。
金塚彩乃弁護士がフランスの反カルト法について書いてくれました。一言でいうと、カルトそのものを罰するのではなく、カルト的逸脱行為を罰するシステムにより、信教の自由などを守りながら、カルト集団を抑止し、被害者を救う法です。
ポイントは①カルト的逸脱行為の態様と判断基準を明示し②カルト的逸脱行為があった場合には両罰規定で行為者だけでなく法人も処罰可能にし③法人や代表者が処罰されるときは、その後その法人を宣伝することを禁止し、一定の条件で解散命令も可能とすること。
このシステムを参考に、日本版「反カルト法」をつくるべきだし、つくれると思います。本気で法案をつくる政治家や政党が出てきてほしいし、できれば超党派の動きが望ましい。もし役に立てそうなら私も喜んでサポートします!