新型コロナウイルス特別措置法に基づいて東京都から営業時間短縮命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」(東京都)が、命令は憲法違反などとして東京都に損害賠償を求めた訴訟で、グローバル社側は2022年8月16日、控訴を取り下げた。これによって、損害請求を棄却する一方で時短命令の違法性を認めた1審の東京地裁判決が確定した。新型コロナ禍の終息が見えない中、会社側は早期に違法判決を確定させることを選んだ。
早期の判決が見込めず判決の確定を優先
東京新聞オンライン版(16日付)などによると、同日、東京高裁で第1回口頭弁論があった。弁護団は、控訴審で小池百合子知事らの証人尋問を行うよう裁判所に求めていたが、この日の口頭弁論で高裁は採否を決定しなかった。また、控訴に対する都側の反論提出も2カ月かかることが判明。判決は遅くとも来年になるとみて、原告側は閉廷後に取り下げを決めた。
22年5月の1審判決は、緊急事態宣言の解除決定後に出されたグローバル社への時短命令について、必要性がなく違法と認定。一方で、時短命令の規定自体は合憲と判断し、都知事の責任についても「判断するにあたって参照すべき先例がなかった」などとして過失があるとまではいえないとした。
原告側は1審判決について、命令が違法と判断されたことは「実質勝訴」と評価したものの、小池都知事の証人尋問が行われず、知事の過失も認められなかった点が不服だとして控訴していた。
自治体に運用の見直しを求める
控訴取り下げ後に、原告側弁護団の倉持麟太郎弁護士らはオンラインで報告を行った。その中で倉持弁護士は控訴取り下げの理由について、日程的に裁判が年を越す見込みとなったことや、東京都側が知事の証人尋問に応じない姿勢を見せたことなどを挙げ、控訴審後、原告の長谷川耕造社長と弁護団で話し合った結果、「1審判決が風化する前に確定させて、行政実務的に影響を持たせることを選んだ」と説明した。
また、「1審判決後も、判決が確定していないことを理由に、飲食店に対する命令の運用を変えないと明言している自治体があった。今回、判決が確定したことを受けて、こうした自治体も運用を変えざるを得ないだろう」と意義を強調した。
弁護士ドットコムニュース(8月16日付)によると、長谷川社長は閉廷後の記者会見で、控訴取り下げについて「(コロナ禍からの)平常化に向けてやっと行政も動き始めた中で、時短命令を違法とする判決が確定するのはとても意義がある。今でないと意義が薄れるのではないか」と話した。
●「グローバルダイニング訴訟に対する一審地裁判決、つまり当該時短命令の違法が早期に確定されたことの社会的意義は大きい! 今後高裁・最高裁で判断が変わるかもしれないという宙ぶらりん状態がなお続けば、地裁判決が示した基準をどこまで行政に組み込むべきか、真面目な自治体ほど宙ぶらりん状態で悩み続けることになったでしょう。ここに区切りがついたので、各自治体は、判決が示した指針をよく分析して、行政指針に反映させてほしい。この判決は、決して公衆衛生を蔑ろにしておらず、営業の自由との適切なバランスをとっていますよ」(菅野志桜里)